清算する場合の税金について
法人を解散して清算する場合の税金についてお伺いいたします。
決算書に【流動資産】568万円、【流動負債】41万【株式資本】527万と記載されていますが、清算する場合はどの金額に対して何%位税金がかかりますか?
資本金は300万円です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご記載の文面だけでは判断できません。
解散から清算までは資産を全て現金化しますので、この段階で帳簿価額より処分価額の方が高ければ、差額は益金となり法人税が課税されるからです。
仮に流動資産が全て法人税課税後の現金預金であれば、残余財産は568万円-41万円=527万円、みなし配当が527万円-300万円=227万円となり、株主に総合課税(非公開会社の場合)の所得税(他の所得と合算での累進税率)が課せられます。
従いまして、何%になるかはわかりません。
なお、みなし配当に対して清算法人は20.42%の源泉徴収と納付の義務を負います。
本投稿は、2021年01月14日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。