建設業会計 兼業事業
建設業の経理をしています。
ずばり、建設業における兼業事業とはどのようなものでしょうか?
何をもって兼業と判断するのでしょうか?
税理士の回答

直接建設工事の請負ではない収入・売上です。
例えば、建設後の保守の売上・清掃やそのた、建設工事以外の受注です。
よろしくご判断ください。
兼業事業を請負うのには建設業の許可は必要ありません。
本投稿は、2021年01月19日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。