役員退職金は販管費か特別損失か
役員退職金を販管費へ計上するときと特別損失に計上するときの違いはなんでしょうか?
定年退職のような退職規定のものは販管費で、早期退職のようなものは特別損失でしょうか?
またこれらを分けることで税金に影響はあるのでしょうか?
税理士の回答
販管費に計上すれば営業利益以下の利益に影響しますが、特別損失に計上すれば税引前利益にのみ影響します。
説明すれば済むことですが、銀行から融資を受けている場合、営業利益や経常利益の減少要因の説明を求められることもあります。
定年や早期で決まりがあるものではないと思いますが、特に同族会社の役員退職金は臨時偶発的な支出ですので、個人的には特別損失に計上すべきと思います。
法人税の所得の計算は、どちらに計上しても変わりません。
法人税は、販管費や特別損失などの概念がなく、全て損金で認識するからです。
本投稿は、2021年02月03日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。