投資信託を取り崩す際の税金について
同じ指数に連動する投資信託A・Bを運用しています。
Aが含み益・Bが含み損の場合
↓
取り崩す際に税金を考えればどうするのがいいですか?
↓
できる範囲でA・Bを売って損益通算をすべきか?
Aだけを売るべきか?
税理士の回答

中島吉央
(1)Aだけを売れば含み益が実現益となり、(2)Aを売れば含み益が実現益となりBを売れば含み損が実現損となるのであれば、(2)を採用すれば通算により益が少なくなるので税金も少なくなります。
返答ありがとうございます。
同じ指数に連動する投資信託A・Bを運用中
Aが含み益10%
Bが含み益20%
取り崩す際は、Aを売るべきですか?

中島吉央
どちらも売って実現益となるならば、その益に対する税率は20.315%と同じですので、基本、一緒だと思えます。
なるほど!
ありがとうございました。

中島吉央
ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2021年02月14日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。