年度をまたいだ消費税の処理の仕方
2020年を消費税納税をしなければならず、今仕訳をしています。
2019年に売上があり、2020年に入金があった場合の消費税はどうなるのでしょうか。
ちなみに2019年は消費税納税がありませんでした。
税理士の回答

2019年の売上であれば、2019年の消費税申告の対象になります。2019年が課税事業年度でなければ、特に申告の必要はないと思います。
ありがとうございます。
という事は、2019年売上の2020年入金分は消費税は対象外としていいという事でしょうか。

2019年が課税事業年度でなければ、消費税申告の対象外になります。
本投稿は、2021年02月15日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。