株式について
同族会社とは会社の株主の3人以下、並びにこれらと特殊な関係にある個人や法人が議決権の50%超保持。
議決権は保有株数に応じて与えられ、3分の1超を保有していると、重要事項の特別決議を拒否できます。2分の1超で取締役の選任・解任などによる経営権の取得が可能で、3分の2超あれば、会社の経営や事業を規定する定款を変更することができます。
上記について、例えば順位が代表取締役が11%、取引会社が11%、役員9%の保有ですと、同族会社は✖、議決権も順位3位以下の株の所有者によって議決権行使がおこなわれるという考えで宜しいでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
議決権の行使は、何%であってもできます。
もっとも、単位株制度を取っている会社で、単位未満の株主は、議決権はありません。
33%しか持っていなければ、他の株主がすべて反対すれば、議案が通らないということです。
67%の株主がいて、どうせ33%の意見は通らないのだからと、株主総会を開かず何でも決めてしまう、株主総会議事録だけ作るなんてことをすれば、無効を主張されますから、必ず、株主総会を開いて議案を決議することは必要です。
本投稿は、2021年03月22日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。