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「新・生活様式対応支援補助金」で購入した「コロナ対策用品」の経理処理について

個人事業者です。
コロナ対策のための〝消毒液・空気清浄機・非接触決済のためのiPad等々〟の購入に使える補助金を「雑収入」で計上しました。
これらの「コロナ対策用品」は「消耗品」として店の経費に計上してよいのでしょうか?
iPadが約8万円で一番高額で、すべて10万円以下の品となります。

税理士の回答

  回答します

  消耗品費等として必要経費に計上するようにしてください。むしろ計上が無いと不自然です。
  なお、青色決算書の「本年中における特殊事情」欄に、「雑収入のうち〇〇〇円は、コロナ対策用品の補助金である」と記載することをお勧めしています。
  また、消耗品費の額が前年と比べて大幅に増加している場合は、「消耗品費が増加したのは、コロナ対策として備品(10万円以下)や消毒液の購入額が増加したためである」と記載することもお勧めします。

大変丁寧にお答えいただき、とても助かりました!!
決算書への記入も、素人には思い至らないことで、ぜひ記入させていただきたいと思います。
ありがとうございました!!

 ベストアンサーをありがとうございます。
 お役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2021年03月22日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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