「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」の「支払額」記入について
設立1期目の法人です。
個人事業主にデザイン料を払い、相手の請求に基づき源泉徴収をしました。
デザイナーからの請求書の金額は、税抜金額と消費税が表示されており、税抜金額が源泉徴収の対象金額となっています。
翌月10日納付期限の「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」の記載についてですが、「支払額」という項目は、消費税込み・抜きどちらの金額を記入するのでしょうか?
税理士の回答
支払額の項目は、消費税抜きの金額を記載することになります。
本投稿は、2021年04月08日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







