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固定資産税の損金算入

社長個人名義で所有している土地で株式会社として事業を行っている場合、その土地の固定資産税は株式会社の損金として処理できますか。できる場合、要件などはありますか。できない場合、現物出資などしなければならないのでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人名義で所有している土地で株式会社として事業を行っている場合、その土地の固定資産税は個人が納税義務者ですので、会社の損金として処理できません。会社が負担した場合は、負担額が給与等の報酬とみなされます。なお、土地を現物出資すれば会社の資産となり固定資産税を損金算入できます。

本投稿は、2021年04月15日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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