原材料の価格変更
個人事業で布雑貨などを製造販売しています。
今期仕入れた原材料が昨年より値上げなどした場合、その同じ原材料を使って前年までに製造された商品在庫の原価はどのように考えれば良いのでしょうか。
同じ商品でも昨年製造したか 今年製造したかで分別し、それぞれの原価を出して棚卸するのでしょうか。
それとも同じ商品なので製造時期に関わらず全て新しい原価に変えて棚卸するのでしょうか。
そうすると昨年の商品棚卸高(原価)が変わってしまうようでモヤっとしています。
税理士の回答

棚卸資産の評価方法の届出手続をしていないかぎり、期末棚卸資産の評価は「最終仕入原価法」で行うこととされています。
最終仕入原価法で期末棚卸資産を評価する場合、期末日から最も近い仕入単価を使用して、期末の原材料および製品の評価を行うことになりますので、昨年の製品が今年も在庫で残っていた場合は、全く新しい単価で評価することになるものと考えられます。
最終仕入原価法は、誰でも簡単に期末棚卸資産の評価ができるように、国税当局が定めた簡便的な方法であり、違和感をお感じになるのは当然だと思います。会計学的にはあまり認められないといった位置づけになるかと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/17.htm
ありがとうございます。
届出をして総平均法にしようか悩んでるところです。ただ本当に少額なので最終仕入原価法でいいかなとも考えています。

総平均法であれば、ご懸念の価格変動の影響が平準化されるので、よいかとは思います。
ただ、総平均法をとる場合は、商品有高帳をつけて、商品の受け払いを記帳しないとできないと思われるので、その手間がかかることと、届出の期限に留意する必要があります。
よく検討したいと思います。ありがとうございました!
本投稿は、2021年04月23日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。