月謝の返金があった場合の帳簿のつけ方について
個人で教室をしております。
4月に4月分のお月謝を頂いておりますが、緊急事態宣言の為、残り数回を残してレッスンを休講しなければいけません。
5月に実施できなかった4月のレッスン分のお月謝を返金をする予定ですが、この場合の帳簿のつけ方が分かりません。(青色申告です。)
4月の帳簿の売り上げの欄に、お月謝を頂いた日と金額を記入。
5月の帳簿の支出の欄に、返金した日と金額を記入で大丈夫でしょうか。
また月謝袋には、返金金額と日付を記入しようと思っておりますが、その欄に相手からハンコを頂く必要はありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

4月の帳簿の売り上げの欄に、お月謝を頂いた日と金額を記入。
5月の帳簿の支出の欄に、返金した日と金額を記入で大丈夫でしょうか。
4月分返金と記載ください。
また月謝袋には、返金金額と日付を記入しようと思っておりますが、その欄に相手からハンコを頂く必要はありますでしょうか?
頂いたほうが、後のトラブルを避けれると思います。
ご回答ありがとうございます。
5月の帳簿に返金日と、4月分返金と記載するという事ですね。
ハンコもトラブル防止のために、お願いする事にします。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月28日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。