分割基準の考え方
A県に本店があり、B県に事業所がある法人の場合、本店のあるA県に対しては分割基準の申告は必要ないのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
A県とB県で分割するため、A県に対して分割基準の申告が必要であると考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ということは、法人税割も分割基準で按分した税額になりますよね?

ご返信いただきましてありがとうございます。
投稿しましたが反映されていない可能性があるため再度失礼いたします。
ご認識の通りとなります。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年05月07日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。