取引基本契約書の必要性
商売(物品の売買)を取引先と継続的にするにあたり、取引基本契約書は必須ですか?必須場合はどのような理由からでしょう?必須ではない場合どのようなケースですか。
税理士の回答
税法上はあってもなくても関係ありません。
ご質問は商法など他の法令に関することかと思いますので、弁護士ドットコムでご質問頂いた方がよろしいかと思います。

取引基本契約書を締結することで、継続して発生する契約作業を簡易にすることができ、取引コストを削減することが可能になると思います。毎回の取引に共通する項目(支払条件や支払期限など)をその都度確認する必要がなくなると思います。そのため継続的な取引のためには必須になると思います。
なお、継続ではなく取引、1回限りの契約については、必須ではないと思います。
有り難うございます。同じ取引先でも条件が変わる場合はどうすれば良いでしょうか?また、契約作業を簡易にすることで取引コスト削減とは労力削減でしょうか?

同じ取引先でも条件が変わる場合は、基本契約のほかに覚書で取り決めをすれば良いと思います。なお、取引コスト削減は、労力削減や事務コスト削減になります。
有り難うございます。覚書以外ですと、条件が違う場合、発注書の他、個別契約は必要ですか?

覚書以外であれば、条件が違う場合には個別の契約が必要になると思います。
有り難うございます。助かります。
本投稿は、2021年05月10日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。