経費にならない保険料等の仕訳について
個人事業主の国民健康保険や一人親方労災保険は経費にできないので、仕事用口座からプライベート用口座に事業主貸/普通預金として毎月移しているお金からまとめて生活費と同様にして支払っています。その場合、健康保険料や労災保険の分だけ事業主貸として仕訳する必要はないですよね?
確定申告の時に、控除される欄に書けば毎月仕訳は不要でいいですよね?
ネットで調べていたら、一旦事業主貸として仕訳すると書いていたので不安になりました。生活費として移した時にまとめて記帳しているのでこれでいいのですよね?
組合費は、必要経費として処理してokということでよろしいですか?
税理士の回答

健康保険料や労災保険が個人用口座から支払がされていれば、特に記帳の必要はないです。事業用口座から生活費といっしょに事業主貸勘定で処理してよいと思います。また、組合費は事業用関連の費用であれば経費になります。
ありがとうございました!今後とも宜しくお願いします!
本投稿は、2021年05月14日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。