PTAの役員手当について
PTA役員に1年間の手当として10000円から30000円ほど15名程度に支払います。支払いは年に1回です。
その資金は会費から捻出します。
この手当は報酬として源泉徴収が必要でしょうか。それとも非課税扱いでしょうか。
また,課税の場合は必要経費を引いてよいことになると思いますが,例えば印刷代や電話代などとして経費を計上していいのでしょうか。その場合は,それに対する領収書が必要でしょうか。
恐れ入ります,ご教示ください。
税理士の回答

この手当は報酬として源泉徴収が必要でしょうか。それとも非課税扱いでしょうか。
非課税ではありません。源泉徴収が必要と考えます。
また,課税の場合は必要経費を引いてよいことになると思いますが,例えば印刷代や電話代などとして経費を計上していいのでしょうか。その場合は,それに対する領収書が必要でしょうか。
もちろん領収書などは必要です。経費を証明するためです。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
報酬にあたるのですね。
PTAは源泉徴収業務すらしていないところがほとんどかと思います。
自分たちも、これまで徴収していないので、徴収を理解してもらうのが難しいかと思い確認のため質問させていただきました。
何度もすみません。
課税する際は、日額での源泉徴収でしょうか。
よくわからず申し訳ありません。

課税する際は、日額での源泉徴収でしょうか。
よくわからず申し訳ありません。
年に一度でしょうから、
月給の乙欄でしょう。
ありがとうございます。
勉強になりました。
大変助かりました。
本投稿は、2021年05月26日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。