備品台帳の作成について
備品台帳は作成義務がありますか?
固定資産台帳は別に作成しています。
備品台帳の作成義務がなければ、あまり活用してないので止めたいのですが、法的に定められていますか?
調べたら保存期間が3年とあるのでやはり作成が必要でしょうか?
税理士の回答

税務上では固定資産台帳があれば、備品台帳は必要ありません。
ただ、官公庁からの委託事業などを実施している場合、官公庁から備品台帳の提出を求められる場合があります。その備品台帳は、固定資産台帳とは全く性質の異なるものであり、別途作成していないと官公庁に提出できなくなってしまいます。
御社がどのような状況にあるかわかりませんが、これまでずっと作成していたのであれば、作成しておいたほうが無難だと思います。
官公庁からの委託業務があります。
止めない方がいいですね!
ありがとうございます。
本投稿は、2021年06月01日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。