商標権の更新料の会計処理(取得価額のは範囲)と税務
商標権の取得価額の範囲についてご教示いただき事項があります.
商標権の更新料については資産計上すべきなのか,それとも
支出時の損金に可能なのか.どちらがいとうするのでしょうか.
(金額は30万円以上)
税務の通達7-3-3-の2で固定資産の取得価額に含めなくてもよい
規定の中で「登記または登録のために要する費用」は損金でもよいという文言がありますが,更新料の場合にはどのように考えればよいのでしょうか.
税理士の回答

土師弘之
商標権の更新料の内訳は、特許庁に支払う登録料(印紙代)10年分と弁理士等への手数料等になるかと思います。
登録料は「登記または登録のために要する費用」に該当するため、損金算入が認められます。
弁理士等への手数料などは、厳密にいえば取得価額に算入することになるのですが、10万円未満になると考えられることから、少額であるため損金算入して問題ないと思われます。
ご教示いただきありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2021年06月02日 02時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。