損害保険の保険金の課税関係について
個人事業主です。当社の車で外注さんが事故を起こした場合の保険金の取り扱いは、雑収入の非課税、または対象外なのでしょうか?
また、経費を補填する金額より多く損害保険金を受け取った場合(経費80に対して保険金100の場合)、個人事業主では差額の20部分は事業主勘定で処理するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①保険金は雑収入に計上し、消費税は課税対象外でよいのではないかと考えれれます。
②文面から判断する限り、保険金収入は全額課税されるものと思われます。したがって事業主借勘定で処理するのは適当ではないと考えます。
本投稿は、2021年06月02日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。