原則法か簡便法か
貸倒引当金を算出する方法が2タイプあるようです。
会計事務所に任せていますが、自社がどちらで処理しているのか、
何のどこを見てわかるものですか?
税理士の回答

こんにちは。
個別評価か一括評価かということでしょうか。その場合は貸倒引当金に係る申告書別表の名称が「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書」か「一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書」かで判断できると考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年06月10日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。