提出期限前の訂正申告したときも修正申告同様に今期で訂正するのか。
小さな会社の決算を一人でしています。
提出期限の一週間前に確定申告したところ、「地方法人税の計算が間違っている」と税務署から電話があり、期限前に税務署で追加納付と訂正を行いました。この場合でも、修正申告と同様に扱いに、今期末の別表五(二)での【期首現在未納額】は訂正前の金額を記入し、訂正分は今期の【損金経理による納付】ということで良いのでしょうか?
素人の質問ですが、宜しくお願いします。
税理士の回答

期日前の訂正であれば、修正申告にはなりません。別表等は訂正した金額で翌期に引き継ぐことになります。
出澤税理士様 ご返答をありがとうございます。
別表等の金額を訂正すると、未払法人税の金額が変わるように思いますが、決算書の未払法人税も変更しておいて大丈夫でしょうか?(期日内に訂正になったところは全て変更して問題ないでしょうか?)

期日内であれば、決算書、申告書の変更は問題ないです。
出澤税理士 様
度々ありとうございました。助かりました。
本投稿は、2021年06月11日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。