「同族会社等の判定に関する明細書」の書き換え条件
投資している会社でのトラブルです。
代表取締役の横領や背任行為が発覚して、次回の定時株主総会で解任請求する予定です。
当該代表取締役が自分が解任される事を察知したのか、直近の決算書の「同族会社等の判定に関する明細書」の株主欄が改ざんされていました。
本来、株式を保有していない代表取締役が勝手に100%の株を保有している事にしていました。株主総会で解任請求を反対する為の布石だと考えています。
同族会社等の判定に関する明細書を書き換える為には税法上、必要な要件などありますでしょうか?
こちらとしては、株主総会の場で、同族会社等の判定に関する明細書の無効を訴えたいと思っております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

同族会社等の判定に関する明細書を書き換える為には税法上、必要な要件などありますでしょうか?
必要な条件は、真実を記載しないといけません。
間違って記載しているばあには、それを正しいとは考えません。
何が正しいのか?
株主名簿が一番です。
後は、税理士の出る幕ではありません。
弁護士のご相談ください。
本投稿は、2021年06月13日 07時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。