ふるさと納税返礼品(旅行券)で会社視察旅行の支払い立替
会社で視察旅行に行きます。
社長が支払いを立て替える際、その支払いを社長個人のふるさと納税返礼品(旅行券)で支払っても問題ないでしょうか?
もちろんその立替分は後ほど会社経費として精算します。
税理士の回答
私見となります。
個人で寄付金控除を受け、その返礼品を会社で使用して経費にするということには違和感があります。
確定的な判断は税務署にお問い合わせください。
ご回答ありがとうございます、説明がわかりにくく申し訳ありません。
「その返礼品を会社で使用して経費にする」のとはちょっと認識が違います。
社長が立て替える際のホテルへの支払いを、現金ではなく返礼品の旅行券で支払うだけです。
社長が立て替えた分は経費精算するので、社長として結果的に旅行券で支払った分が会社から現金で返されます。
ご記載のことを認識したうえでの回答です。
結果として返礼品が経費になっています。
当初の回答の通り、明確な規定がなく私見となりまりますので、税務署にご照会ください。
尤も、会社の業務上の旅費交通費の立替金の原資が、社長個人の現金かふるさと納税の返礼品かはわからないと思いますので、あくまで私見として違和感があるということです。
ふるさと納税の返礼品はプライベートで使用すべきものという感覚での回答です。
ご回答ありがとうございます。
違和感の意味が理解できました。
税務署に聞いてみようと思います。
税務署に聞いてみました。
「会社として必要な視察の宿泊先の旅行券をたまたま従業員(社長)が持っていた」という前提で、支払いにふるさと納税返礼品の旅券を使っても問題ないとのことでした。
相談に乗っていただきありがとうございました。
本投稿は、2021年06月14日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







