役員コインパーキング駐車場に関して
合同会社を立ち上げたばかりです。職場の近くに毎日 timesBコインパーキング
を法人クレジットでの支払にしております。
クレジット明細を領収書にしようと思っておりますが、明細が個人名前記載
この場合は、旅費交通費には出来ずに
役員給与 (交通費非課税/交通費課税)に計上するべきでしょうか?
税理士の回答
法人クレジットで明細が個人名というのがよくわかりませんが、会社業務上の利用であれば旅費交通費で問題ないと思います。
本投稿は、2021年06月23日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。