マイカー通勤の通勤費仕訳について
当社では、マイカー通勤による通勤費は公共交通機関の定期代換算にて支給しております。仕訳としては、支給額に対し全額を消費税の対象として計算しており、例えば11,000円の支給であれば、10,000円が通勤費本体価格で1,000円が消費税として仕訳しております。しかしながら、非課税限度額があるのは承知しておりましたが、片道2~10㎞の場合、4,200円を差引いた6,800円に対し本体価格を計算すべきか、また、消費税は発生しないのかをご教授ください。
税理士の回答

交通費の会計処理は、消費税を考えますが、
通勤費は、消費税を含めた金額になります。
竹中先生、早々のご回答ありがとうございます。私の質問の内容として、11,000円支給している通勤費の場合、10,000円を通勤費、1,000円を仮払消費税と仕訳しているのは間違えで、11,000円を非課税の通勤費と考えるということでしょうか、お手数でも再度ご教授ください。

早々のご回答ありがとうございます。私の質問の内容として、11,000円支給している通勤費の場合、10,000円を通勤費、1,000円を仮払消費税と仕訳しているのは間違えで、
仕訳は正しいです。
11,000円を11,000円を非課税の通勤費と考えるということでしょうか、お手数でも再度ご教授ください。
この非課税は、消費税の問題ではありません。
通勤費の非課税です。
11,000-4,200=6,800
早々のご回答ありがとうございました。間違いではなくてホッとしました。また、所得税の計算については、非課税枠を控除して計算しております。重ねてお礼申し上げます。
早々のご回答ありがとうございました。間違いではなくてホッとしました。また、所得税の計算については、非課税枠を控除して計算しております。重ねてお礼申し上げます。
本投稿は、2021年07月08日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。