事業開始の日とは
歯科医院を個人で開業するとして、
令和3年12月に保健所の実査を行い、令和4年1月〜開院、診療を開始した場合、事業開始の日はいつになりますか?
令和3年分の確定申告は必要でしょうか?
契約・支払いは令和3年中から生じます。(内装工事費用、機材、器具類)
税理士の回答

中島吉央
「開業費」の意義を「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。」とし、事業の開始と開業準備を区分して規定していることから、事業の開始には、事業等を開業するための準備を開始した日は含まないものと思われれます。
よって、「事業開始日」は、実際に歯科医院を開院することとなる令和4年1月になるものと思われます。
ただし、顧問税理士と相談の上、「事業開始日」がいつなのか判断してください。
所得税法2条1項20号
繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
所得税法施行令7条1項1号
法第二条第一項第二十号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
本投稿は、2021年07月09日 05時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。