グループ法人税制について
こんにちは。
下記の場合の会計処理と税務処理(決算処理)についてご教授いただけませんでしょうか。
A社からB社への3,000万円の貸付金をグループ法人税制を利用して、A社は債権放棄をするとした場合。
※B社はA社の100%完全子会社です。
また、グループ法人税制を適用せず、貸付金のままで双方で利息を計上していく方法でも問題はないのでしょうか。
グループ法人税制は任意なのでしょうか。
自分で色々調べてみましたが、やはり素人の為わからず、ご質問させていただきました。
ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
会計処理
A社 債権放棄損3,000万円/貸付金3,000万円
B社 借入金3,0000万円/債務免除益3,000万円
税務処理
A社
別表4 寄付金の損金不算入3,000万円(加算・社外流出)
別表5(1) B社株式(寄付修正)増3,000万円、差引翌期首現在利益積立金額3,000万円(寄付修正のため別表4の留保欄と不一致になります。)
B社
別表4 受贈益の益金不算入3,000万円(減算・社外流出)
グループ法人税制は強制適用です。
失礼とは存じますが、素人では申告処理は不可能だと思いますので、直接税理士にご依頼いただいた方がよろしいかと思います。
未収利息と未払利息を立てていっても回収の見込みがなければ累積していくだけなので、いずれ放棄せざるを得なくなるでしょう。
前田先生
早速のご返答ありがとうございます。
先生からのご返答でだいぶスッキリいたしました。
もう一つご質問させていただいてよろしいでしょうか。
今年の4月から該当法人の会計を担当したのですが、A社からB社への貸付金は平成27年から発生しており、利息は今年度の決算(2月)まで、B社から支払済みとなっておりました。
このグループ法人税制についても、先日、友人との会話の中で知った次第です。
強制なんですね。
顧問税理士に決算をしていただいているのですが、債権放棄をするにあたり、A社の株価(現在、A社は自社株の評価を依頼中です)、にマイナスの影響があるのか確認しました所、影響があるとの事だったのですが、上記の税務処理ですと影響がない様に思うのですが、いかがでしょうか。
※B社の株式は1,800万円で計上されています。
お忙しい所、恐れ入りますが、ご回答の程、よろしくお願いいたします。
所得計算に影響がないだけで、株価計算に影響があるかどうかはご記載の情報だけではわかりません。
顧問税理士にご相談ください。
利息の支払いにはグループ法人税制の適用はありません。
前田先生
ご返答ありがとうございます。
顧問税理士に再度相談してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月21日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。