創業者社長の退職金計算の勤続年数について
創業者社長が引退するため、退職金を支払います。
退職金の所得控除を計算する際に、現在の測量会社での勤続年数に加え、現在の会社の前身である会社での勤続年数も含めることができると聞いたのですが、問題ないのでしょうか?
税理士の回答

会社の登記上の流れはどのようになっているのでしょうか。また、前身の会社において、社長さんは取締役だったのでしょうか。会社の成り立ちによっても「勤続年数」は異なりますので、一概に回答することはできません。
① 前身の会社と今の会社が、単に登記上の名称変更の場合は特に問題は無いと思われます。(入社時から退任時で良いかと思います)
② ただし、社長が前身の会社で使用人であったものが、現会社の取締役就任の際に「退職金」の支給があった場合、その退職金は「打ち切り支給の退職金」にあたると思われますので、前身の会社(というより従業員期間)の勤続年数を含めることはできません。
② 前身の会社が仮に個人事業であった場合で、社長が事業主であった場合は、個人事業時代の年数は勤続年数に含まることはできません。
勤続年数は、会社の成り立ち(設立・合併など)やその時の契約内容、その方が「前身の会社」でどのような立場(役員・使用人)であったのか、転籍・出向の有無、退職金の支給の有無、退職給与規定の有無等により、判定が難しくなります。
更に、前身の会社を仮に退職した時に「退職金」の支給があったのか、又は現会社に退職金相当が引き継がれただけなのかにより、退職所得控除額の計算が大きく変わります。
そこで、退職所得は税額も多額になりますので、一度会社の成り立ち等を整理をした上で、税務署に確認に行かれることをお勧めいたします。
再度お聞きします。
前身の会社が個人事業で、社長が事業主だったこと、退職金規定がないことから、当社の社長に関しては、個人事業時代の年数は勤続年数に含めることはできない(ご回答していただいた③に該当)と判断できるのですが、いかがでしょうか?

回答します
退職給与規定の有無にかかわらず、個人事業の場合、事業主(専従者も含む)には、そもそも就職・退職の概念がないことから、個人事業時代の年数は勤続年数に含まれないことになります。
なお、従業員の方は別に考えます。
従業員の方で個人事業時代からの引き続き勤務されている方は、現在の会社の「退職給与規定」に『個人事業時代の勤務期間を含む』とされている場合は、勤続年数を通算することができます。
※一旦退職金が支給されている場合等は、「退職所得控除額」の計算が若干複雑になります。
本投稿は、2021年08月06日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。