法人税・消費税の更正の請求処理について
■法人の更正の請求について
前期に税務上の繰延資産の計上漏れが見つかり,
前期の消費税の仕入税額控除額が過少になっているため更正の請求をしたいと考えております。
当該法人は前期は赤字で法人税は淳民税の均等割のみで
法人税の方は税額に変動はありません。
ただ,別表7(1)の繰越欠損金の金額が変動します。
1.この場合には法人税の方も更正の請求は可能でしょうか。
2.また,税務署への提出用として法人税の別表4,(スタートの利益額は修正前?など)、また、5(1)はどのように調整すればよいのでしょうか。
(そもそも法人税は特になにもしない?)
以下仮の数値
前期計上漏れ 繰延資産100/未払金100
償却費10 / 繰延資産10
繰延資産
税理士の回答
1.繰越欠損金が過少な場合も、更正の請求をします。
2.更正の請求書をご覧いただけばわかります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/019-1.pdf
前期の別表4や5-1は修正しません。
更正の請求が認められれば、当期の別表5-1の期首現在利益積立金額が通知書に記載されてきます。
なお、事業税の所得割額の繰越欠損金も変わりますので、都道府県に対しても更正の請求が必要です。
本投稿は、2021年08月11日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。