起業後のアルバイト
合同会社設立後、事業が軌道にのるまでの間、アルバイトなどの活用を検討しています。
私(代表社員)個人のアルバイト契約ではなく、合同会社とアルバイト先との契約とし、アルバイト収入を会社の収入とすることは可能でしょうか。
税理士の回答

ご質問者様、こんにちは。税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。ご質問の件、ご回答致します。
合同会社名義での契約も相手方が合意すれば可能です。その場合は給与ではなく、業務委託契約となります。
ご参考になれば幸いでございます。
ご回答ありがとうございます。
業務委託契約とする場合、契約書等が必要でしょうか。また、相手方にとってデメリット等はありますか?

契約書はなければ無効というわけではありませんが、作っておくことをオススメします。
業務委託契約は基本的には業務ごとに契約することになるので、従業員とちがい、雑務をまるっと任せます、というようなフローが組みづらいことが挙げられます。とはいえある程度常識的な範囲で附随業務を行うことは特に問題ないかとは思います。
ご回答ありがとうございます。
業務を委託するにあたって、業務を委託することや、業務内容を定款に定めておく必要はありますか。
重々の質問ですがよろしくお願いいたします。

はい。事業目的に記載しておく必要があるでしょう。
本投稿は、2021年09月22日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。