会社役員
個人事業で経営コンサルをやっています。
ある会社の経営コンサルティングを業務委託として行っているのですが、そこの社長から取締役に推薦された場合、
①業務委託のコンサル費用
②取締役としての役員報酬
こちらの2つを受け取る形になるのですが、
税法的に、こういった内容は問題になる事がありますでしょうか?
教えていただければ幸いです。
税理士の回答
税務上は両方とも役員給与とされる可能性が高いと思いますので、法人税法上の役員給与の要件を満たさなければ、会社は損金不算入、役員は給与所得課税になると思います。
税法上の問題以前に、会社法や商法に違反する可能性が高いと思いますが、こちらは弁護士にご相談下さい。
ありがとうございます!
税法以外の事もアドバイス頂き助かりました!
本投稿は、2021年11月01日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。