電子帳簿保存法について 任意団体の場合
令和4年1月から義務化される電子帳簿保存法の対象についての質問です。
当会は、法人格を持たない「任意団体」です。
今回の改正の対象になっているかの質問です。
あるセミナーに参加したところ、所得税・法人税の納税義務者で取引に関する書類をメールやWebサイトからのDLでやり取りしている事業者は「すべて対象である」とのこと。
ただし、一方で、収益事業を持たない学校法人、公益社団法人や財団法人、非営利型法人などは対象外という説明でした。
当会のような非営利型法人(法人税の支払なし、免税事業所、ただし給与などの所得税は納付している)は、今回、義務化の対象になりますでしょうか。
税理士の回答

そのセミナーのとおり、今回の義務化の対象外になるものと思われます。
貴団体は、人格のない社団等で収益事業を営んでいない以上、法人税を納める義務はなく、法人税の保存義務者に該当しないものと考えられるからです。
下記、国税庁一問一答よりの問一より引用します。
「問1 電子取引の制度はどのような内容となっていますか。
【回答】
所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税の保存義務者が取引情報(注文書、領収書等に通常記載される事項) を電磁的方式により授受する取引(電子取引)を行った場合には、その取引情報を電磁的記録により保存しなければならないという制度です(法7)。」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
唐沢様、迅速なご回答ありがとうございました。
小さな団体ですのでちょっとしたことが疑問で不安なことが多く、このように専門知識のある方からの迅速で丁寧な回答をいただけると大変ありがたいです。
私のように小さな団体や会社の担当者は、ひとりで悩んでいる方も多いと思いますので、これからもどうぞ宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年11月29日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。