実家を事務所として使用している場合の家賃について
個人事業主としてお店を1人で開いています。
お店の家賃は事業経費として計上していますが、実家(賃貸で同一世帯の親が借りている)を経理等の処理に事務所として月に数日利用しています。
親から経費として按分処理して支払って欲しいと言われましたが、計上できるのでしょうか。
税理士の回答

行方康洋
事業として利用されている貸家の家賃について、家事分と按分することによって、経費計上することができます。
実家での従事の時間などを考慮の上、従事割合を算定され、家賃総額の何%かを必要経費に算入することになります。
早々にご回答いただきましてありがとうございます。
使用実態があるので、経費計上できると分かり安心いたしました。
占有率や使用時間で按分して計上するとして、実際には家賃が親の口座から引き落とされている場合、
仕訳(勘定科目)はどのようにすればよろしいでしょうか。
貸方:「地代家賃」 借方:「現金」 金額:按分した額(支払先は大家、取引内容は事務所家賃)
この仕訳で問題ないでしょうか。
再度のご教示、よろしくお願いいたします。

行方康洋
事業用の現金から支払われていませんので、借方は「現金」ではなく、「事業主借」でよろしいかと思います。
この度は丁寧にご教示いただきまして、ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2021年12月22日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。