リース取引の処理について
所有権移転外リース取引に該当するリース取引を行ったのですが、どのように処理すればよいのでしょうか?
毎月リース料:12960円(消費税960円)
支払回数:84回
総額:1088640円(消費税80640円)
この契約はもしリースをくまなければ756000円(消費税56000円)で購入できるものでした。
よろしくおねがいします。
税理士の回答
所有権移転外ファイナンスリース取引の場合は、原則として資産の売買があったものとして処理することとされています。従いまして、取得時にはリース料の総額(税抜1,008,000円)を取得価額として資産計上し、決算時にはリース期間定額法により減価償却費の計算をすることとなります。
一方、300万円未満のリース資産などの重要性の乏しいものである場合や賃借人が中小企業の場合には例外として賃借処理をすることも認められていることかから、毎月リース料(税抜12,000円)として処理する方法も考えられます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
取得価額は税抜きとなっているのですが、税込経理をしている場合は、税込の1088640円でよいのでしょうか?
また色々と調べたのですが、リース料総額と見積購入価額との差額は利息相当額になるのですか?
その場合は消費税の処理はどうなりますか?
調べたところ、契約書などに利息相当額が明記されていたら非課税とするようですが、契約書には毎月のリース料と支払回数や解約不能の明記のみです。
ご連絡ありがとうございます。
税込経理している場合の取得価額はご質問のとおり、1,088,640円となります。
利息相当額につきましては、リース取引会計基準によるとリース料総額と見積購入金額(リース料総額の現在価値相当額の方が小さい場合には、リース料総額の現在価値相当額)との差額が利息相当額となります。
この場合の消費税の取扱いについては、契約時において利息相当額が明示されていたのであれば、利息相当額部分は非課税仕入れとなり、リース料総額から利息相当額を除いた金額が課税仕入れとなります。
ご質問では契約時に利息相当額が区分して明示されていないようですので、すべて課税仕入れになるものと考えます。
宜しくお願いします。
わかりやすく丁寧に回答頂きありがとうございました!
本投稿は、2017年05月11日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。