役員報酬の改定について
3月決算(給与は末締・翌月10日払)の法人で
6/15に株主総会を開いて役員報酬を増額した場合、支払は決算から3ヶ月を過ぎた7/10からになります。この場合でも、7/10以降定額なら損金になるのでしょうか?
また、上記の場合が損金になるのなら、5/15に株主総会を開いて翌月の報酬(7/10払)から定額だと問題はあるのでしょうか?
ご教示よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
定期同額給与の場合、会計期間開始の日から3か月を経過する日までに株主総会を開いて給与の改定をすれば問題ありません。
従って、7月10日以降支給額が同額であれば問題なく損金になると思われます。
役員の職務執行期間は、定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの期間であるとされ、定時株主総会における定期給与の額の改定は、翌年の職務執行期間に係る給与の額を定めるものであると考えられます。
株主総会で翌年の職務執行期間に係る給与の額を定めるものと考えれば、5月15日に株主総会を開いて翌月分からの報酬を決めるのも一般的な範疇であると考えられ、問題はないと考えられるのではないでしょうか。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月08日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。