外注費の支払ー給与とみなされますか?
個人事業主で建設業を営んでいます。
まだ独立したばかりと言うこともあり、長年建設業を営んでいる親族(個人事業主)に業務の一部を手伝ってもらうことがあり、外注費として支払っています。
外注費の計算方法として、人工代をベースに請求してもらっています。
例えば1日の人工代が20,000円だとすると、
1日現場作業してもらった時には、1日×20,000、
半日作業してもらった時は0.5日×20,000=10,000というような感じです。
請求書には、
◯月◯日 ××現場調査作業代
単価20,000 日数1.0 金額20,000円 というようにきちんと記載してもらうと共に、こちらでも支払明細書を作成し、振込みにて支払っています。
この親族とは雇用関係はなく、純粋に外注としてお願いしているのですが、外注費が給与と認定されてしまうこともあると聞きました。
請求書の記載方法など、今のままで大丈夫でしょうか?給与と認定されないために改善できる点や気をつけることがありますか?
教えていただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
給与なのか、それとも外注費なのかは、あまりにも相談が多いので、私のHPで公開しています。
判断ポイントはいくつかあるので、ここでは書ききれませんが、請求書の書き方だけでは判断しません。
ご回答いただきありがとうございます。
ホームページを拝見いたしました。
支払先は青色申告をしていることやその他の状況から、素人考えでは給与とはならない可能性が高いように思いましたが、外注先が発行する請求書の単位が日数や時間であれば、給与とみなされる可能性があると知り、質問いたしました。
もう少し勉強してみます。
ありがとうございました。

中島吉央
ホームページを見ていただいたのであれば、作業員が事業所得として申告していたが、外注費として認められなかった裁判例も見てもらったと思います。
最終的には、総合勘案して判断していただくしかないと思われます。
質問とは少しズレてしまうかもしれませんが、
人工代をベースに支払額を計算する以外に、外注費を計算する方法はありますか?
素人考えでは、人工代で考える方がシンプルでお互い分かりやすいかなと思ったのですが・・・。
本投稿は、2022年01月24日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。