退職金制度が確定給付から確定拠出に移行した際に払い出しを受ける場合について
勤務している会社の退職金制度が確定給付型制度(DB)から確定拠出型制度(DC)に移行する事になりました。
移行に当たり、これまでの制度で積み立てられていた退職準備金を新制度に移管するか払い出しを受けるか選択する必要があります。
払い出しを受けることにした場合は一時金として支払われるのですが、こちらは退職所得とみなすことはできるのでしょうか?(国税局のHPによると、以下は退職所得とみなされるようなのですが、こちらに該当するのでしょうか?)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2725.htm
3 引き続き勤務する人に支払われる給与で退職手当等とされるもの
(1) 新たに退職給与規程を制定し、又は中小企業退職金共済制度や確定拠出年金制度へ移行するなどの相当の理由により従来の退職給与規程を改正した場合に、使用人に対し制定前又は改正前の勤続期間に係る退職手当等として支払われるもの
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
それでいいと思いますが、前文で下記の条件があるので、それをクリアすればそれでいいと思います。
引き続き勤務する人に支払われるもののうち次に掲げるもので、その後に支払われる退職手当等の計算上、今回の退職手当等の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、退職手当等とされます。
ご回答いただきありがとうございます。
もう一度該当項目を見直してみたところ、下記の注意書きがありました。
(注) 合理的な理由による退職金制度の実質的な改変により精算の必要から支払われるものに限られますから、例えば使用人の選択によって支払われるものは、退職所得とはなりません。
移管か払い出しを選択できる状態で払い出しを選択した場合は、「使用人の選択によって支払われるもの」に該当し退職所得とならないという解釈になってしまいますでしょうか。
重ね重ね申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

安島秀樹
一人一人の従業員について、移管か払い出しを選択できるなら退職金にはならないと思います。そういう制度変更なのですか。会社が全員精算して払い戻しということなら退職金ということだと思います。
なるほど、やはり退職所得とはならないのですね。。。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年01月25日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。