完全子会社からの配当金について
株式会社 A(親会社)
株式会社 B(完全子会社)
完全子会社であるBからAへ配当金が支払われた場合の処理に
ついて質問させて下さい。
【A側の処理】
配当額を受取配当金で処理し、申告書調整で益金不算入。
【B側の処理】
配当額から配当源泉税を差し引いてAへ支払。
預り配当源泉税を納付。
①上記の処理は合ってますでしょうか?
②A社が配当金を受け取る時に差引かれた配当源泉税を
処理する時の勘定科目は何になりますか?
また、この分は還付されるのでしょうか?
③B社が配当を出した時の処理では借方の勘定科目は
何で処理すべきでしょうか?繰越利益剰余金でしょうか?
複数あって申し訳ありませんが、ご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①合っています。
➁仮払経理であれば仮払税金、損金経理であれば法人税等です。
還付ではなく申告時に法人税から差し引きます。(税額控除)
③利益配当であれば、繰越利益剰余金です。
補足します。
②は所得がマイナスで法人税が生じなければ還付されます。
前田先生
分かりやすいご説明ありがとうございます。
大変参考になりました!
またよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年02月09日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。