年をまたぐ売掛金について
お世話になります。
青色申告の個人事業主です。
毎月月末に取引先に請求書を渡して翌月振り込まれるのですが、12月は休みに入ることもあり取引先の仕事納めに合わせて請求書を渡したところ、翌月(1月)に振り込まれるはずが12月中に入金がありました。これは、そのまま12月の売り上げで計上すべきでしょうか?
それとも翌月の売り上げとする仕訳の仕方がありますか?年をまたぐので気になり質問させていただきました。よろしくお願い致します。
税理士の回答

青色申告の個人事業主です。
毎月月末に取引先に請求書を渡して翌月振り込まれるのですが、12月は休みに入ることもあり取引先の仕事納めに合わせて請求書を渡したところ、翌月(1月)に振り込まれるはずが12月中に入金がありました。これは、そのまま12月の売り上げで計上すべきでしょうか?
→はい。12月の売上となります。

12月の売上とすべきです。
仮に1月に入金があったとしても、12月分として売上計上すべきものです。
早いご回答ありがとうございます。
もちろん、12月分の売り上げは売掛金で計上してあります。そうなると、入金がいつされるかは問題ではないのでしょうか?

入金がいつかは問題ではありません。
売上は、売上が発生したときに計上するべきものです。

入金日と売上の計上日は関係しません。
早いご回答で助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月12日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。