決算書、領収書紛失について
事務所移転時、誤って決算者と領収証関係を誤って2期分破棄してしまいました。
この場合の適切な処置の方法をご教示ください。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
税理士さんは関与していませんか。税理士さんは事務所にあなた様の申告関係書類を保管していますので、相談してください。
税理士さんが関与していない場合、税務署に決算書の開示請求して補完するしかないと考えます。困るのは融資を受けるときと税務調査です。
特に税務調査では、過失か故意かで扱いが大きく変わります。
故意と認定されると重加算税の対象にもなります。
先手を打って、開示請求時に税務署で相談する方法もありますが、その結果、青色取り消し処分などの恐れもあります。
時効は7年間、それまで何もなければ良いのですが···。青色取り消しの可能性も覚悟した上で相談する方が良いのではないでしょうか。
本投稿は、2022年02月16日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。