圧縮記帳 補助金の収入計上の時期について
お世話になります。個人事業主が圧縮記帳を適用する場合についてご教授下さい。
補助金をもらって資産を購入することになったのですが、圧縮記帳をすればその補助金を収入として計上しなくてもいいと思うのですが、その際に、補助金の入金が令和3年で資産の購入が令和4年になってしまった場合はいつの時点で適用すればよいのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
資産の購入時点で取得価額から差し引きますので、その時点まで留保します。、そして、補助金があまった場合、返還を要さなくなった時点で収入に計上します。
個人に圧縮記帳の制度はありません。
総収入金額不算入の国庫補助金等であること、交付時点で返還を要しなくなっていること、購入金額>補助金の前提で回答します。(通常、購入価額を超える補助金はないと思いますので)
国庫補助金等は総収入金額に算入しませんので、仮に事業用口座に入金されたのであれば預金/事業主借と仕訳します。
令和4年に取得した資産は、購入金額-交付を受けた補助金を取得価額として購入時に計上します。(実質的には直接減額方式による圧縮記帳と同じ効果ですが、冒頭の通り個人に圧縮記帳の制度はありません)
なお、令和4年分(令和5年提出)の確定申告は、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付して提出します。
本投稿は、2022年03月04日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。