法人のハンドメイドアクセサリーの原価、仕入れについて
法人で雑貨屋を経営しています。
販売商品のほとんどは仕入れ雑貨ですが、取締役である妻が作ったアクセサリーの販売をしようと考えています。
妻個人で材料を仕入れて、アクセサリーを作り、会社に対して売ることは可能なのでしょうか?(会社は妻から仕入れる形です)
材料があまりに細かく、正確に原価計算をするのが難しく、正しく棚卸しもできないので、分かりやすくするためにこのような形を取りたいと考えました。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
会社法の利益相反行為に該当する可能性があると思いますので難しいでしょう。
会社の取締役は会社の利益のために活動することが求められており、仮に取締役会等の決議で利益相反行為にならないようにしたとしても、税務上、特に同族会社におけるご記載のような行為は、実質的に取締役に対する役員報酬とみなされる可能性が高く、毎月の金額が一定でなければ法人税法上の定期同額給与に該当しないものとして損金不算入(奥様は給与所得課税)になると考えられます。
同族会社がその役員と商取引をするということは基本的に無理があると私は思います。
本投稿は、2022年03月25日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。