種苗の自給分について
農業個人事業主、青色申告です。
質問①種苗の自給分は事業消費欄、経費欄の両方に記帳で合っていますか?
質問②税込経理方式の際、自給分にも消費税はかかりますか?
質問③取得の評価額はどのように見積すれば良いですか?
(例)梅農家で、落下による収穫できなかった種が畑で自然に成長し、苗となったものを取得した場合。原則、落下し、腐敗した時点では商品価値はないですが、自然に成長し苗になった場合、価値はあります。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなたのお考えは理解できますし、①はそのとおりで良いと思います。
但し、問題はその価値の評価方法です。多分、困難ではないでしょうか。
種苗は農業でも大事なことです。そして、樹木は育成計算を行います。苗木を購入すれば、それをもとに肥料や農薬など生産できるまで投下経費を積み上げ減価償却の取得価格にします。自分のところで採取した苗の価値は評価ができないくらい小さな価値しかありません。
これを販売する際は、自ら価格を付けますので、場合によってはその7割という評価もあると思います。このため他に販売すると価値を評価できるかなと考えます。ますはこの点を整理することをお勧めします。
お返事ありがとうございます。現時点で、販売は考えていないため、評価額の出し方が分かりませんでした。
種苗を取得するまでの肥料や農薬を計算して…は確かに無理ですね。
この場合、国税庁や税務署の見解とかどうなるんでしょうか?一般的な種苗の値段の何割かで推計をするとかですか?
青色申告書で、事業消費と経費計上を同額ですると相殺されて所得金額に変動出ないはずなので、自給分の種苗費は未計上で、育成していく過程で育成樹として資産計上した後で、減価償却費とするとします。この場合、種苗費なしで育成樹が増えたことに指摘入りますよね…。
いつも、変な質問でごめんなさい。
ありがとうございます。

丸山昌仁
回答します。
個々の実情で算定しますので、国税当局からは特にないと思います。反対に種苗を算出する方が指摘を受けるかもしれません。
特に育成費用は、後の減価償却費の取得価格を構成しますので、種苗費が資産になります。その方がどのような計算で種苗費を算定したのか根拠を示さないといけないので大変かと思います。
理解できます。結局、その方法の場合は事業消費で収益あげてないのに資産計上を経過して費用だけ計上してるようになりますよね…。
個人的には、価値が0のものは、勘定科目書いて、0数字記載計上で良いと思うのですが、種苗費(育成樹)の本数増加で[種苗費は?]と指摘受けるのが不安要素だったので…。
丸山税理士さんの逆転の発想で、国税局側に種苗費の取得価格の根拠を出させた方が、立証しなくて良いので無難かもですね。
ベストアンサーに選ばさせてもらいました。知識教えて頂いたので、助かりました。
また、機会があれば宜しくお願いします。
本投稿は、2022年04月11日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。