昨年度の雑収入の計上漏れ
個人事業主で営む菓子店の経理担当です。
3月に昨年度の確定申告を終えましたが、
その中に雑収入の仕訳を1件入れ忘れていることに今日気付きました。
内容は、不動産会社からもらった
工事での騒音による迷惑料10万円です。
この場合、それを含んだ内容で
申告をし直さなければならないのでしょうか。
また、罰金(正式名称がわからないため罰金とさせていただきます)はどれくらいかかりますでしょうか。
税理士の回答

個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金は非課税と規定されていますので、問題ないと思います。
ご返答ありがとうございます。
迷惑料というのが、
その騒音によってお店の営業に制限が
かかる為の迷惑料なのですが、
この場合も非課税になるのでしょうか?
また、非課税となる場合、
その仕訳はお金を受け取った昨年の日付で
仕訳を追加しておけばよいのでしょうか?
お手数ですが、ご回答頂けると幸いです。

個人事業者が受け取る収益補償や必要経費補てんのための損害賠償金などは課税の対象となります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月14日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。