[経理・決算]メルカリでの売上の証明書類 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. メルカリでの売上の証明書類

メルカリでの売上の証明書類

メルカリで販売しておりますが、メルカリからは売上や差し引かれる送料、手数料などがデータとして提供されないため、自分で取引ごとにエクセルに入力後、csvファイルにして会計ソフトにインポートする方法をとっています。

メルカリで購入した際はその画面をスクリーンショットで撮れば、領収書の代わりになると聞きましたので、経費にする際はそのようにしておりますが、最近知人から、電子帳簿保存法で売上の取引もスクリーンショットを保存する必要があるのではないかと言われました。

取引件数が多いため、これから、数千件のスクリーンショットを撮るのは大変なのですが、これまでしていた、1取引ごとの振替伝票(エクセル入力)だけでは売上の証明にはならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

これまでしていた、1取引ごとの振替伝票(エクセル入力)だけでは売上の証明にはならないのでしょうか?

エクセル入力はご質問者様の好きなように作成でき、またミスもあり得るため証明としては弱いです。1取引ごとのスクリーンショットが難しい場合はメルペイの売上履歴のスクリーンショットでも代替可能かと考えます。メルカリのデータであるため偽造・改ざんが不可能であり、また販売利益から売上金額と手数料金額が計算可能なためです。

ありがとうございます。
残高履歴というものがありました。
複数のお取り引きの一覧になっていますが、こちらをスクリーンショットを撮り、保存するのですね。

偽造・改ざんが不可能な点、納得いたしました。
これであれば、何とかできそうです。
ありがとうございました。


税理士ドットコム退会済み税理士

もし税務調査に入られた際には、最初は履歴のスクリーンショットを提出→その後個別取引の明細を要求されれば都度提出する、という対応で良いかと思います。会計処理が正しければ、個別取引のスクリーンショットをすべて用意していないからといって税務上の罰則を受けるようなことまでは無いと考えます。

本投稿は、2022年04月14日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
160,503
直近30日 相談数
811
直近30日 税理士回答数
1,342