借入金及び支払利子の内訳書の修正申告について
表題の件、借入金及び支払利子の内訳書についてですが、先々期の決算時に借入金ありとして算入しているものがあるのですが、個人の借入金であったため算入の必要がなかったことがわかりました。
修正したいのですが可能でしょうか?
税理士の回答
内訳書だけではなく、決算(貸借対照表の借入金、損益計算書の支払利息)計上されていたのでしょうか?
また、その決算に基づいて法人税や住民税の申告をしているのでしょうか?
早速のご返信ありがとうございます。
おそらく決算計上されていて、それに基づいて法人税や住民税の申告をしていると思います。
その場合は修正申告の上、法人税や住民税が追加で発生する場合はそれを納めればよいということでしょうか?
借入金は負債が過大計上となっているだけで所得計算に影響はありませんので、相手科目と共に当期首に逆仕訳で会計上の修正を行えばよろしいかと思います。(過去の確定した決算の修正は原則として出来ませんので)
内訳書の差し替えは不要と思います。
支払利息は損金が過大=所得が過少で申告している筈なので修正申告して追加納税になります。
なるほど。
大変参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年06月06日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。