免税事業者になりますか?
お世話になります。
第三期までは免税事業者でした。
今期(第4期目)も免税事業者に該当し、税込経理方式でやっていって良いか確認させてください。
第二期 税込売上高 730万円 給与30万/月
第三期(前期)税込売上高 902万円 給与30万/月
宜しくお願いします。
税理士の回答
給与は消費税の対象外なので、納税義務判定に関係ありません。
第4期目の基準期間(第二期)の課税売上高 730万円≦1,000万円
第4期目の特定期間の課税売上高(第三期の前半6カ月)の課税売上高 年間902万円なので≦1,000万円
従いまして、第4期目は免税事業者です。
なお、特定期間の給与等の支払額が1,000万円以下でも第4期目は免税事業者を選択できますが、ご記載の情報からはわかりませんので、上記の回答には勘案していません。
ご丁寧にいつもありがとうございます!
本投稿は、2022年06月14日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。