賞与引当金戻入益
3月決算の法人です
当社では6月賞与が12月〜から6月の計算期間になるため、12月〜3月分については賞与引当金を計上しています。
例えば1月あたり、10万円として、6月賞与を60万見込み、そのうち40万を引当金計上しました。
実際支払う時になって、50万の支給に減った場合、減額した10万のうち、12月〜3月にかかる6万8千円分は引当金戻入益で計上すべきですか?
それとも単純に取崩の仕訳でも大丈夫ですか?
税理士の回答
確定した過年度決算の修正はできませんので、支給時に
(借方)賞与手当50万円/(貸方)預金50万円
(借方)賞与引当金40万円/(貸方)賞与引当金戻入益40万円
という仕訳になります。
賞与10万円 /普通預金50万円
賞与引当金40万円
としても問題ないでしょうか?
当初の回答の(借方)賞与手当50万円-(貸方)賞与引当金戻入益40万円=(借方)賞与手当10万円と同じことなので、問題ありません。
どちらの仕訳でも、法人税申告で賞与引当金戻入益認容40万円の減算調整が必要です。
ありがとうございます!
勉強になりました
本投稿は、2022年06月25日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。