過誤納金の仕訳
健康保険、厚生年金、子ども子育て拠出金についての過誤納額が還付されました。
ただし、決算期を跨いだ日付での還付であり、仕訳方法がわかりません。
どの勘定科目で仕訳したら良いか教えてください。
通常、口座から社会保険料の引き落としがあった場合は、預り金+法定福利費として仕訳しています。
税理士の回答
雑収入(消費税不課税)でよろしいかと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士 佐山様
早速のご回答ありがとうございます。
還付された期は雑収入で処理するとして、間違って支払った前期は
どのような仕訳にしたらよいのでしょうか?
従業員から預かった時は預り金、納付時は法定福利費と預り金の充当で処理されているのですよね?
そのようであれば還付されたときは雑収入で構いませんし、すでに確定している前期決算は直すことができません。
税理士 佐山様
ご回答ありがとうございます。
前期はまだ青色申告前で決算確定していないため、仕訳修正可能かと思います。
従業員から預かった時は預り金、納付時は法定福利費と預り金の充当で処理
決算締めの翌日に過誤納で戻って来た2ヶ月分に関しても、支払い時にこのような処理をしています。この仕訳はそのまま残しておいて、翌期の雑収入処理で良い事になりますでしょうか?
まだ決算確定前であれば、過誤納付により間違った仕訳を反対仕訳で取り消して、差額(還付される金額)を未収入金として計上しておけば良いと思います。
還付されたときに未収入金の消し込みをすれば良いです。
よろしくお願いいたします。
税理士 佐山様
ご回答ありがとうございます。
承知しました、反対仕訳で取り消し、差額を未収入金として計上します。
大変助かりました、ありがとうございます。
本投稿は、2022年07月03日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。