受取配当金の益金不算入について
協同組合からの配当金については、受取配当金の益金不算入にあたらない、と聞いたことがあります。
先方からの、配当の支払調書があり、源泉税も徴収されています。
調書では、種類は「一般」となっておりますが、協同組合からですと、益金不算入は当てはまらないでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
①事業分量配当金、➁使用(従事)分量配当金、③出資配当金のいずれでしょうか?
一般的に①は源泉徴収はないので➁か③とは思いますが、①は配当ではなく仕入割引なので益金、➁も配当ではなく収入なので益金、③は配当金で、出資割合が5%超3分の1以下(その他株式等)であれば受取配当等×50%、5%以下(非支配目的株式等)であれば受取配当等×5%が益金不算入です。
協同組合に配当の内容をご確認のうえご判断ください。
どうもありがとうございます。確認してみます。
すみません。一点訂正します。
5%以下(非支配目的株式等)であれば受取配当等×20%が益金不算入です。記載間違いです。
わざわざご丁寧に
どうもありがとうございます。
助かります。
本投稿は、2022年08月10日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。