【せどり】友人名義で仕入れをした際の必要手続きについて
【状況】
私は現在個人事業主として、せどりを行っており、友人Aにも手伝ってもらっている状態です。
友人Aはフリーターで、アルバイトで一定の収入があります。
基本仕入れは私名義のカードで行っていますが、私のカードの上限が来た際、友人Aのカードで仕入れをする予定です。
【質問】
①私視点での質問
友人Aのカードで仕入れをしても、私からその分の仕入れ値を友人Aに渡せば、私の経費として算出できるという認識ですが、あっているでしょうか?
②友人A視点での質問
仕入れ立替分を後から振り込まれる形になります。
実際には立て替えた分だけを返してもらっているだけなので利益は0です。
ただ、見え方として一定のお金が振り込まれるので、給与という風に見えてしまうのではないかと懸念しております。
この場合、事前に友人Aが何かしらの手続きをした方が良いのでしょうか?
それとも、税務署等から聞かれた際に説明すれば問題ないのでしょうか?
また、そもそも手伝ってもらっている(給与は未発生)時点で私の個人事業主の従業員として登録等する必要があったりするのでしょうか?
ご教授頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
①はあなたのお考えのとおりで差し支えないと考えます。
②もあなたのお考えのとおりで良いです。キチンとあなたが記録し、かつ適正に申告さえすれば問題ありません。
手伝ってもらい、その分の給与を支払っているのなら、登録する必要があります。
丸山様
ご回答ありがとうございます。
②についてもう少し詳しくお聞きしたいのですが、
私が何か申告しておく必要があるのでしょうか?
友人Aが何か申告しておく必要があるのでしょうか?それとも、税務署から友人Aに問い合わせが入った時にきちんと説明できるように記録しておけば問題無いということでしょうか?
従業員登録については、給与を支払っていない限りは大丈夫と理解致しました。

丸山昌仁
あなたが説明できるように記録しておいてください。あなたも友人も申告なとする必要はありません。
丸山様
きちんと記録しておくようにします。
知りたかったことはすべて解決しました。ありがとうございました!
本投稿は、2022年08月15日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。